平原行政書士事務所
平原行政書士事務所
東京の周辺エリアにおいてハウスクリーニングのご依頼を承る他、平原行政書士事務所を併設し、行政書士法に定められた官公署への各種手続きなどをサポートしています。
10年以上の経験を持つ行政書士が、東京の周辺地域に密着し「困ったときにいつでも頼れる存在」となれるよう親身に寄り添います。
遺言書作成、相続手続き、宅建業免許の更新、その他、会社設立の手続きや建築業可の取得・更新など、行政書士法に関わることはお任せください。
自筆証書遺言とは「被相続人となる本人が自筆で作成する遺言書」のことを言います。
作成の準備段階としては、主に下記の3点が必要となります。
・相続人の調査
・財産を受け取る相続人の決定
・財産内容の確認
公正証書遺言とは「2人以上の証人が被相続人と立ち会い、公証人が作成する遺言書」です。
作成の準備段階として、下記の5点が必要となります。
・相続人の調査
・財産を受け取る相続人の決定
・財産内容の確認
・証人と遺言執行者の決定
・公証人との事前協議
遺産相続に関わる各種手続きのことなら、当社にお任せください。
法的な紛争にあるもの、ならびに財務・登記申請業務に関するものを除いて、遺産分割協議書および、相続人関係説明図などの書類作成をサポートいたします。
もちろん、書類作成の準備として必要な各種調査などもお引き受けいたします。
遺産相続に関する手続きを進行するにあたり、何かご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。
経験豊富な行政書士が親身にサポートいたします。
ハウスクリーニングの他、宅建業免許更新の代行を承ります。
宅建業免許の更新手続きは、有効期間満了日の90日前~30日前までに行う必要があります。
この期間内に更新手続きの申請が行われなかった場合、免許は失効となります。
更新書類の入手から書類作成、期限内の申請までお任せください。
その他、建設業許可の取得・更新、運送業・自動車登録の車に関する手続きなどにも対応いたします。
行政書士法に関わることは当社へご相談ください。